特定調停とは
特定調停は、「裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の言い分を聞きながら話し合いを進めていく」というものです。つまり、「特定調停」は裁判所を利用した「任意整理」であると言うこともできます。
特定調停のメリット
- 申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
- 弁護士などに依頼しないので費用が安く、法律的知識がなくても調停委員がサポートしてくれるため利用しやすい。
- 利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
- 将来利息は免除される。
- 全ての債権者に対して「特定調停」する必要はなく、債権者を選択することができる。
特定調停のデメリット
- ブラックリストに掲載され、5年〜7年の間は借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 一括弁済を除き、引き直し後の元本を減額することは個人民事再生と異なり、通常の場合はできない。
- 過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
- 特定調停で決定した返済計画通り返済できなかった場合、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
- 調停の日などは必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事や生活に支障をきたす。
- 調停が成立するまでに最低でも2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。
