民事再生とは
「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きが「民事再生」です。
その特徴としては、持ち家を維持しながらその他の借金を整理することができ、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多いほうの額を通常3年間で返済していけば残りの借金は全て免除されます。
民事再生のメリット
- 民事再生を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上すぐに返済の必要がなくなり取立てもなくなる。
- 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれか多い額)まで減額することができる。
- 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、持ち家を守ることができる。
- 自己破産とは異なり借金の理由が問われないため、ギャンブルや浪費であっても手続きに影響しない。
民事再生のデメリット
- ブラックリストに掲載され、5年〜7年の間は借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 官報に掲載される。
- 民事再生を利用できる条件に一定の制限がある。
- 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。
