任意整理について

任意整理とは

一般的には、「裁判所などの公的機関を利用せず、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。
もう少し簡単に説明すると、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で今までの取引を計算し直して債務額を確定し、さらにこれからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3〜5年間(36〜60回)の分割弁済にする和解契約を締結する」という手続きを任意整理と言います。


任意整理のメリット


任意整理のデメリット