自己破産とは
裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。
自己破産のメリット
- すべての借金の返済義務がなくなる。
- 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
自己破産のデメリット
- ブラックリストに掲載され、5年〜7年の間は借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 官報に掲載される。
- 破産者の本籍地の破産者名簿に記載される。
- 市区町村発行の身分証明書に記載される。
- 破産開始決定後から資格が制限される。
- 免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
